2021-04-02 第204回国会 衆議院 環境委員会 第4号
びた一文というお話がありましたけれども、保安林の伐採方法、それにつきましては、こうした森林の機能を阻害しない範囲で個々の立地条件に応じて指定施業要件という形で定める仕組みになっています。一般的に、潮害防備保安林では、除伐をしたり間伐をする、育成のための伐採だけじゃなくて、主伐についても択伐での伐採ができる、基本になっております。
びた一文というお話がありましたけれども、保安林の伐採方法、それにつきましては、こうした森林の機能を阻害しない範囲で個々の立地条件に応じて指定施業要件という形で定める仕組みになっています。一般的に、潮害防備保安林では、除伐をしたり間伐をする、育成のための伐採だけじゃなくて、主伐についても択伐での伐採ができる、基本になっております。
このために、森林法に基づきまして、今お話のありました保安林につきましては、指定目的に沿った指定施業要件を定め、さらに、その保安林を含む森林全体につきましては、森林計画体系の中で、山地災害防止機能の発揮など、森林が求められている機能に応じてゾーニングを行うとともに、尾根筋や谷筋に保護樹帯を設けるなど、伐採方法等の規範を定めております。
伐採方法や伐採面積の上限など森林施業の規範につきましては、森林法に基づき、市町村森林整備計画や保安林における指定施業要件において定められているところでございまして、特定植栽のための伐採をする場合であっても、これらを遵守する必要があると考えております。
○本郷政府参考人 今申し上げましたように、この上限等につきましては、市町村森林整備計画に定められているもの、あるいは保安林における指定施業要件として定められているものがございます。これを遵守するということでございます。
○堀越委員 保安林の指定、さらにはその管理に関しては、先ほど御答弁いただいたように、さまざまな種類があって、そして指定施業要件に基づいて管理をされているということだとは思いますが、やはり、水源の涵養であるとか災害の防備、生活環境の保全の場の提供としての公共目的というのが非常に重要になります。
保安林につきましては、もちろん、御指摘のとおり、いろいろな規制はかかっているわけでございますが、ただ、その指定の目的に応じた立木の伐採方法等の指定施業要件が定められているところでございまして、その範囲で立木の伐採を行うことは可能ということでございます。実際、現在の立木販売等もそういう保安林においても行われているわけでございます。
保安林においては、その指定の目的に応じた立木の伐採方法等を定めた指定施業要件の範囲で伐採を行うことは可能であり、保安林での樹木採取区の指定はあり得るものであります。 樹木採取権者は、この保安林の指定施業要件に基づき伐採を行うため、保安林の指定の目的が損なわれない仕組みとなっております。 子供たちの自然体験や自然学習などの活動との関係についてのお尋ねがありました。
あわせて、水質を保全する保安林につきましては伐採方法を択抜、いわゆる抜き切りとする等の指定施業要件の整備も行ってまいりたいと考えております。 それから、環境の保全に配慮した身近な緑の保全等を目的とする保健保安林等の指定についても促進してまいりたいと思っております。 それから、社会環境の変化に対応いたしまして保安林の解除、指定がえ、こういったことも計画をいたしたいと思っています。
○政府委員(甕滋君) 保安林につきましては、御承知のとおり、その保安林の種類に応じまして指定施業要件が既に定められておるわけでございまして、どのぐらい切れるのか切れないのか、切れる場合にはどこまで切れるのか、こういうことがはっきりしております。したがいまして、これは個々の森林に応じましてできるできない、どこまでできるかということが決まってこようかと思います。
ここに、参加をいたしております安代町の役場が出しております「安比森林レクリェーション・エリアの概要」というものがございますが、その中で「事業開始の頃の問題点とそれを克服した経緯」、こういうふうに言っているわけでありますが、「開発の前提となる開発団地の確保にあたって、この開発地域約二千五百ヘクタール地区には、保安林指定解除、指定施業要件の変更、農業振興地域の解除等開発に伴う許可業務が山積みし、また、土地収得
三、保安林の機能を維持し確保するため、適切な指定施業要件の設定及び施業を徹底し、保安林内の立木の伐採、林道の開設に当たっては作業方法等について適正を期すること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。
指定施業要件との関係でございますが、この問題につきましては、確かに一番骨格になっておりますのは伐採の種類の指定なり制限でございまして、例えば一斉林を複層林に誘導いたしますような場合に、抜き切り、択伐のようなことをやりま して、そこへ下層木を植え込んでいくというようなことをやります場合に、指定施業要件が障害になるような場合があり得ないことはないわけでございますが、その辺の調整は保安林の制度の中の運用の
それから四十九年から現在までの三期におきましては、都市化の進展あるいは生活環境の悪化、あるいは森林レクリエーションの需要の増大等仁対処しまして保健保安林等の配備の促進、それから指定施業要件の整備が行われたわけでございます。
つまり、保安林整備法の一つの大きな柱になっております指定施業要件というものが正確に運用されておったかどうかということについて、ある意味ではもう昔の話だからと言えばそれまでですけれども、内容的にはまことにでたらめな方法がとられてきたわけでありますが、そういう点を二度と繰り返してはなりませんし、そのことは極めて重大な問題であります。
植栽によらなければ的確な更新が困難であると認められます箇所につきましては、指定施業要件として具体的に植栽の方法、期間さらには樹種を定めることとされておるところでございます。 保安林の機能の発揮を確保する上で、植栽に係る指定施業要件が重要な役割を果たしていることにかんがみまして、今御指摘の点につきましてはなお今後研究課題として検討してまいりたい、か ように考えているところであります。
また、その受け入れ財産でございます新潟県関川村の水源涵養保安林の指定施業要件につきましては、前回お答えした内容が一部正確でない点がございましたので、訂正させていただきたいと思います。
○秋山政府委員 保安林につきましては、今先生お話のございましたように、指定施業要件を定めまして伐採等に制限をしているわけでございます。
○島田(琢)委員 そうすると、正しく言えば指定施業要件というのは三つあるということになりますね。それは、長官の説明によると、二つしかこの関川村の保安林の指定施業要件としてはっけられていないということになりますが、これはどういう理由に基づくものですか。
ですから、この現在の指定施業要件というのは本当に適切なものかどうかということを、林野庁としてもう一遍再検討すべきじゃないかと思うんですが、その点についてはどんな考えを持っていますか。
それから三つ目にまた、保安林の指定のとき定められまする指定施業要件に従いまして、伐採跡地には植栽しなければならぬというふうな義務を課しておるわけでございます。
普通林につきましてもそのようにしていく方針でございますので、保安林につきましては、先ほど申し上げましたように、指定施業要件等、質の点で充実してまいりたいということについて申し上げたわけでございます。その中間報告の結果も申し上げました。
それから税制の場合におきましても、登録税その他の免除であるとか、あるいは譲渡税の軽減であるとかというふうな措置をいたしておりますが、これで十分だとは考えておりませんので、指定施業要件等を強化をしながら、保安林をさらにきびしく内容を充実し、指導していくとなりますれば、いま申し上げたような種類のものにつきましても、さらにこれを強化していかなきゃならぬというふうに考えておるところでございます。
先生御指摘のとおり、やはりその点については十分反省しなきゃならぬ点があると考えておりますが、そこで四十六年から三カ年計画で指定施業要件の見直しの調査をいたしております。これは、先生御承知のように、保安林の場合におきましては、特に水源涵養保安林、これは伐採種の指定をする場合と、しない場合とがございますが、つまり禁伐、択伐あるいは皆伐もできるようなふうになっておるわけでございます。
すなわち、保安林につきましては、その指定施業要件を定めて施業の合理化をはかることとしておりますが、最近における国土開発の進展等に伴い、保安林の保全対象が大きく変化していること、森林の有する環境保全機能に対する国民の要請が強まっていること等を考慮に入れ、この指定施業要件の適正化をはかり、緊急に保安林の内容を向上させる必要があるのであります。
その配備計画とともに、それから指定施業要件というものを充実してまいりたいというふうに考えております。 なお、もう一つは、国の買い入れ計画というものをあわせまして決定してまいりたいというふうに考えております。
○芳賀委員 次に、保安林の配備計画を進める場合において一番重要な問題は保安林の指定施業要件を完全に順守されるかどうかということにかかっておると思うわけですが、たとえば国有林については、国有林総面積の約二分の一の三百六十万ヘクタールが保安林ということになっておるわけですが、それでは、国有林において保安林の指定施業基準というものが完全に守られておるかどうかということに一つ問題があるのですよ。
○福田(省)政府委員 指定施業要件は、保安林の機能の適正発揮をはかるために、立木の伐採と植栽の方法等につきまして定めておるものでございますが、保安林における立木の伐採についての森林法の規定に基づく都道府県知事の許可は、この指定施業要件に適合するものについて行なうこととされていることは御承知のとおりでございます。
先刻も申し上げたのでございますけれども、合法的な伐採でございますが、結局これは指定施業要件の問題であるわけでございます。つまり、この保安林の伐採につきましては、伐採方法を規定しないということでございます。重要な保安林につきましては、伐採の方法につきまして、皆伐の面積を小さくするとか、択伐にするとか、それぞれ指定するわけでございますが、この場合におきましてはそれがなかったということでございます。
○瀬野委員 次に、指定施業要件の見直しの問題について質問をいたします。 指定施業要件の見直しが本法の一つの柱になっております。今後ますます規制がきびしくなることも当然でございますが、その基本的方向はどういうように考えておるかということをお尋ねするわけです。